管理美容師(過去出題)
管理美容師とは?
→美容所を衛生的に管理するための専門的な知識をもった責任者
美容所の経営管理についての責任者は誰?
美容所の経営管理についての責任者は開設者。
開設者は必ず美容師?
開設者は必ずしも美容師である必要はない。(重要)
美容師は、必ずその美容所の従業者?
美容師であったとしても、その美容所の従業者である必要はない。(重要)
管理美容師の責務、職務は?
管理美容師は、理容所・美容所について必要な衛生措置を講ずる責務を負う。(重要)
- 美容所という物的施設の衛生管理だけでなく、そこで行われる美容の業務を衛生的に管理することも、その職務です。
管理美容師を必要とする理容所・美容所とは?
管理美容師を必要とする理容所・美容所とは?
管理美容師は、美容師である従業者の数が常時2人以上いる美容所におく必要がある。(重要)
- ①補助者が何人いても、美容師の免許を受けた者が1人しか従事していない場合、②通常は1人の美容師が従事する美容所が、年末等の業務繁忙時に臨時の美容師を従事させる場合は、いずれも管理美容師をおくことを義務づけられない。
同じ人が、同時に2か所以上の美容所の管理美容師となることはできる?
同じ人が、同時に2か所以上の美容所の管理美容師となることはできない。(重要)
美容所の開設者は、管理美容師となることはできる?
美容所の開設者が管理美容師資格をもっている場合、自ら主として管理している美容所の管理美容師となることができる。(重要)
- 開設する美容所が2ヵ所以上あるときは、1か所においてのみ管理美容師になれます。
美容所の開設者が、必要であるにもかかわらず管理美容師をおかなかったときの罰則は?
期間を定めてその美容所の閉鎖
- [罰則]美容所の開設者が管理美容師をおかなかったときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命ずることができます。
- スタイリスト(免許あり)2人以上
- スタイリスト(免許あり)1人+アシスタント(免許なし)1人以上
- スタイリスト(免許あり)2人以上(繁忙期)
- 管理美容師が管理できる美容所は1か所のみ。
管理美容師になるための条件は?
- 美容師の免許を受けたのち、3年以上美容の業務に従事した経験をもつこと。(重要)
- 厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会において、管理美容師として必要な知識を修得していること。(重要)
管理美容師の資格の講習会を行う機関は?
- 講習会を行う機関→試験研修センター
管理美容師の受講資格→美容師免許を受けた後、3年以上美容師であった者
- その後、指定の講習会の課程を修了した者が管理美容師の資格を持てます。
美容師法条文
美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者を置かなければなりません。
ただし、美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する美容所について管理美容師となることを妨げない。
管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に5従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければなりません。
[閉鎖命令] 美容師法第15条第1項
都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができます。
総まとめ問題
問.管理美容師に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)管理美容師は、美容所ごとに適切な経営管理を行わせるために置かなければなりません。
(2)管理美容師は、美容師の免許を受けた後5年以上美容の行に従事し、かつ厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければなりません。
(3)2か所以上の美容所の開設者が管理美容師となることができる者であるときは、自ら主として管理する1つの美容所の管理美容師となることができます。
(4)美容師が1人だけであっても、この美容師以外にも従業者がいる美容所は、管理美容師を置かなければなりません。
解答(3)
- 同時に2か所以上の理容所・美容所の管理理容師、管理美容師となることはできない。
- その開設する理容所・美容所が2ヵ所以上あるときは、これらの理容所、美容所のうち、いずれか1か所においてのみ管理理容師、管理美容師となることができます。
(1)
- 管理美容師は経営ではなく衛生の管理を行わせるためにあります。
- 経営の管理は開設者が行う。
(2)
- 免許を受けたのち、3年以上理容・美容の業務に従事した経験をもつことがまず前提になります。
- そのうえで、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会において、管理理容師・管理美容師として必要な知識を修得していることが必要です。
(4)
- 管理理容師・管理美容師は、理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上いる理容所・美容所におく必要があります。
- ①補助者が何人いても、理容師、美容師の免許を受けた者が1人しか従事していない場合
- ②通常は1人の理容師・美容師が従事する理容所・美容所が、年末等の業務繁忙時に臨時の理容師・美容師を従事させる場合
- ①②の場合等は、管理理容師・管理美容師をおくことを義務づけられない。