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関係法規・法令

8.美容所の開設について まとめ

目次
  1. 美容所の開設
  2. 開設者が講ずべき衛生措置

美容所の開設

開設届について

開設の届出は、美容師が行わなければならないわけではない。

理容所・美容所を開設しようとする者は、あらかじめ必要な届出をどこに提出しなくてはならない?

美容所を開設しようとする者は、あらかじめ必要な届出を、その美容所を管轄する都道府県知事、保健所設置市長等に提出しなければならない(重要)

都道府県知事、保健所設置市長等はこの届出を資料として、その後の衛生上の指導監督を行う。

開設者は理容師・美容師でなくてはならない?

開設者は理容師・美容師でなくてもよい。

理容所・美容所の開設に資格は必要?

開設に資格は必要ない。

開設者は同時に、2か所以上の美容所の開設者を兼ねることができる?

2か所以上の美容所の開設者を兼ねることもできます。

管理美容師が管理できるのは1か所のみ

会社や工場などが福利厚生のために設ける理容所・美容所も、法律上は理容所・美容所として取り扱われる?

会社などが福利厚生のために設ける美容所でも、美容を「業として」行っている施設である以上、法律上は同じ美容所として取り扱われるので届出は必要(重要)

開設の届出を怠り、または偽りの届出を行った場合の罰則は?

  • 開設の届出を怠り、または偽りの届出を行うと30万円以下の罰金に処せられます。

美容師法条文

[美容所以外の場所における営業の禁止] 美容師法第7条

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはなりません。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

美容師法リンクe-Gov

[美容所の開設・変更の届出] 美容師法第11条第1項

美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。

美容師法リンクe-Gov

届出時期

開設届の届け出の時期は?

開設届の届け出の時期は、開設前、すなわち店舗を開きお客さまを迎える日(=開店日)より前でなければなりません。

法律等には何日前でなければならないという規定はなく、開店予定日の前でありさえすればよい(重要)

しかし、実際に店舗を開くには、この届出をした後、さらにその施設(店舗)の検査を受け、確認されなければ店舗を使用することはできないので、それも見込んで、余裕を持って届出をしたほうが良い。

届出様式

開設届の届出様式は?文書?電子データ?

届出は必ず文書によらなければなりません。

  • 届出書の様式は各都道府県知事、保健所設置市長等の定める規則によります。

届出事項(重要)

開設届の届出事項は?

理容所・美容所の位置、構造設備、従業者など

施行規則の規定により、具体的には次の7項目。

  1. 美容所の名称及び所在地
  2. 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  3. 美容師法第12条の3第1項に規定する美容所(=管理美容師をおく必要のある美容所)にあっては、管理美容師の氏名及び住所(本籍地までは必要ない)
  4. 美容所の構造及び設備の概要
  5. 美容師の氏名及び登録番号ならびにその他の従業者の氏名美容師でない従業者の氏名も含む
  6. 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
  7. 開設予定年月日

以上の事項を記載した届出書を、管轄する都道府県知事、保健所設置市長等に提出します。

③管理美容師について

開設者が管理美容師となることのできる者でも、その開設する美容所を自分で管理しないときは、別の管理者(管理美容師)を定めて、その氏名及び住所を届け出なければなりません。

これには管理美容師でない者が美容所を開設する場合や、管理美容師が開設しても、その美容所を自分で管理できない場合に、その美容所を衛生的に管理するため、管理者を明らかにさせるという趣旨があります。

開設届の添付書類は?

また、開設届に記載したすべての美容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する「伝染性疾病の有無を明らかにした医師の診断書」を添えなければなりません。

  • 伝染病などにかかっていない場合でも診断書は必要
  • 開設者など美容師でない者については診断書は不要
  • 管理美容師については、都道府県知事が指定した「講習会の課程を修了したことを証する書類を添付します。
  • 開設者が外国人である場合→「日本に在留していることを証明する書類(=住民票の写し)」を添えます。

理容所・美容所の重複開設の場合の届出事項は?

美容所と理容所を同じ場所に開設する場合、下記内容も届出の事項になります。

①既に理容所または美容所が開設されている同一の場所で美容所または理容所を開設しようとする場合

  • 新たに開設されるのが理容所であれば現に開設されている美容所の名称を、新たに開設されるのが美容所であれば、現に開設されている理容所の名称を記載。

②これまで理容所も美容所もなく、新規に重複開設を行う場合

  • 開設しようとする理容所・美容所の届出に、理容所の届出には美容所の開設予定年月日を、美容所の届出には理容所の開設予定年月日を記載。

届出義務者

開設届の届出義務者は?

開設者が届け出なければなりません。

  • 開設者は必ずしも美容師でなくてもよい。
  • 株式会社のように法人が開設者である場合には、その法人の代表者(代表取締役)が届け出ます。

届出先

開設届の届出先は?

開設しようとする美容所の所在地の都道府県知事、保健所設置市長等

施設の検査確認

検査確認とは?

実際に美容所として使用し、業務を開始するには、構造設備について衛生上支障がないかどうか、都道府県知事、保健所設置市長等の検査確認を受けなければならない

[美容所の使用] 美容師法第12条

美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知二事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはなりません。

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検査確認が行われる施設は?

開設の届出をした施設に限られます。

  • 届出をしない施設は検査確認を受けることができず、使用することができない。

検査確認を受ける者は?

開設の届出を行った者(=施設の開設者)

検査確認を行う者は?

都道府県知事、保健所設置市長等

  • 実際には、その施設の所在地を管轄している保健所の職員(=環境衛生監視員)が行う。

検査の内容及び基準は?

施設の構造設備が、法に規定された以下の衛生措置を講ずるのに適するかどうか。

  1. 建物の広さ、換気や採光のための窓の位置及び大きさ、作業室の広さ、床の状態、消毒設備、排水設備等など(=構造や設備が常に清潔を保つことができるか)
  2. 採光、照明及び換気を十分にすることができるか
  3. その他都道府県、保健所設置市等が条例で定める衛生措置を講ずるのに適しているか

検査結果がダメだった場合どうなる?

検査の結果、必要な衛生上の措置を講ずるのに適していない構造設備であるということになれば、確認(使ってOKということ)は受けられない。

このような場合には、不備な点を補い、さらに検査確認を受け直さなければなりません。

その検査の結果、確認を受けたときに初めて使用を許可されます。

検査結果がOKだった場合どうなる?

検査の結果、定められた衛生措置を講ずるのに適すると認められれば、その旨の通知または検査確認済証が開設者に渡されます。

通知方法は、国の法では特別に定められておらず、通常は、各都道府県知事、保健所設置市長等が制定した規則に基づいて、確認通知書の送付、または検査確認済証が交付されます。

検査確認を受けないまま理容所・美容所を使用したときの罰則は?

確認を受けないまま美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

変更等の届出

美容所の開設届で届け出た事項に変更が生じたときや、その理容所、美容所を廃止したときの届出はどのように行う?

開設の届出により届け出た事項に変更が生じたときや、美容所を廃止したときは、開設者は速やかに都道府県知事、保健所設置市長等に届け出なければなりません。

変更・廃止は、速やかに都道府県知事、保健所設置市長等に!

[美容所の位置等の届出] 美容師法第11条第2項

美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければなりません。

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開設届により届け出た事項に変更が生じたときや、その理容所、美容所を廃止したときの届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合の罰則は?

  • 30万円以下の罰金に処せられます。
  • 届出事項を変更するときは、事前に都道府県知事・保健所設置市長等に届け出なければならないわけではなく、変更した後にすみやかに行えばよい。
  • 美容所の開設者が美容所を廃止したときは、廃止後、すみやかに行わなければなりません。
  • 変更の届出を怠り、または虚偽の届出を行うと30万円以下の罰金に処せられます。

変更・廃止届の添付物とは?

  • 美容師が伝染性の疾病にかかったときや、美容師を新たに使用する場合の変更届には、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無についての医師の診断書を提出する必要があります。
  • 管理美容師の設置または変更の届出には、新たに管理美容師になる者が法の規定に該当することを証明する書類を、それぞれ添えなければなりません。
[変更の届出] 美容師法施行規則第20条

法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとします。

この場合において、その届出が前条第1項第六号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第12条の3第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければなりません。

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開設者の地位の承継

理容所・美容所の開設者の地位の承継はできる?

美容所の開設者について相続、合併または分割があったときには、相続人や合併後存続する法人等は、美容所の開設者の地位を承継することができます。

開設者の地位の承継の手続きは?再度開設届が必要?

  • すでに開設届がなされ、検査確認を受けた美容所であれば、相続、合併または分割により開設者が代わったときには、新たな開設者による届出、施設の検査確認の手続きは必要なく、承継した事実を都道府県知事、保健所設置市長等に届出をするだけでよい

開設者の地位の承継の届出の時期は?

  • 届出の時期は、承継などがあった後、すみやかに行われなければなりません。

開設者の地位の承継の届出様式は?

  • 届出の様式、手続きなどは開設の場合とほぼ同じ。

美容師法条文

[地位の承継] 美容師法第12条の2

第11条第1項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継します。

前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

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開設者が講ずべき衛生措置

美容所は、多数の人が出入りする場所なので、常に適正な衛生上の措置が講じられていなければならないので、法では、開設者が常に講じておかなければならない措置について規定しています。

開設者が講ずべき衛生措置にはどんなものがある?4つ

[美容所について講ずべき措置] 美容師法第13条

美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければなりません。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 法の規定による消毒設備を設けること。
  3. 採光、照明及び換気を充分にすること。
  4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

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①常に清潔に保つこと

開設者が講ずべき衛生措置である、「常に清潔に保つこと」とは具体的にどんなこと?

  • 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームまたは板等の不浸透性材料を使用すること。
  • 洗い場は、流水装置とすること。
  • ふたつきの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

美容所を常に清潔に保つために、床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームまたは板等の不浸透性材料を使用しなければなりません。

②法の規定による消毒設備を設けること

開設者が講ずべき衛生措置である、「消毒設備を設けること」とは具体的にどんなこと?

具体的には、施行規則に定められている消毒方法を行うことができる消毒設備のこと。

  • つまり、煮沸消毒器、蒸気消毒器、消毒液容器などを備えることです。
  • 法で規定している「皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒する」ことに適したものでなければなりません。
  • 美容所の開設者は、皮膚に接する器具を消毒するための消毒設備を設けなければなりません。
  • 美容師は、皮膚に接する布片を客1人ごとに取り替えなければなりません。

③採光、照明及び換気を充分にすること

開設者が講ずべき衛生措置である、「採光、照明及び換気を充分にすること」とは具体的にどんなこと?

  • 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  • 換気については、美容所内の空気1リットル中炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと
[清潔保持の措置] 美容師法施行規則第26条

法第12条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとします。

  • 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  • 洗場は、流水装置とすること。
  • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

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[採光、照明及び換気の実施基準] 美容師法施行規則第27条

法第12条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとします。

  • 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上にすること
  • 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。

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④その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

そのほか、都道府県の条例により、衛生上必要な措置について、具体的な内容を規定できることとなっています。