テェックポイント
・ 国民皆年金制度
・ 制度別被保険者と財源負担
・ 制度別給付の概要
が国家試験での【重点項目】とされています。要チェックです。
国民皆年金制度
国民皆年金(こくみんかいねんきん)
1961(昭和36)年に国民年金法が全面施行され、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての国民が公的年金制度の対象となりました。
日本の年金は以下の2つに大別されます。
国民年金(基礎年金)
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
厚生年金
会社などに勤める人が加入します。
- 国民年金は誰もが入っていて、それプラス厚生年金にも入っている人もいるという2層構造の仕組みが日本の公的年金制度の特徴。
- 国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得保障に対応していくことが可能になります。
国民年金(重要)
概要
1961(昭和36)年4月に施行された旧制度の国民年金は、会社員や公務員などを対象とする年金制度に加入していない自営業者などを対象としています。
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1986(昭和61)年4月に施行された新制度では国民年金は公的年金の土台となる制度と位置づけられ、すべての国民に基礎年金を支給する制度となった。(重要)
- これにより、厚生年金保険や共済年金加入者は、あわせて国民年金にも加入し同時に2つの年金制度の適用を受けることになりました。
被保険者
被保険者は、強制加入被保険者(日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての者)と任意加入被保険者に分けられます。
強制加入被保険者には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類がある。(重要)
第1号被保険者
日本国内居住の20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも該当しない者。
- (例)自営業者や農業者とその家族、学生、無職の者など
第2号被保険者
厚生年金保険の適用事業所に勤務する者。
- (例)会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者が扶養する配偶者で20歳以上60歳未満の者。
- (例)第2号被保険者の妻や子など
任意加入被保険者
海外在住者など一定の者は、申出により任意加入被保険者となることができます。
給付
国民年金の主な給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金がある。(重要)
語呂合わせ:国民年金の主な給付は、白い(基礎)
・・・し(障害基礎年金)ろ(老齢基礎年金)い(遺族基礎年金)
老齢基礎年金
65歳に達したときに支給が開始される年金。
- 受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間など)が通算10年以上あることが必要。
- 金額は保険料納付済期間、保険料免除期間の月数などによって決定されます。
- 付加保険料を納付した者には年額で「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が支給されます。
障害基礎年金
初診日に国民年金の被保険者であった者などが、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後)に一定程度の障害の状態(1級〜2級)にある場合に支給されます。
- 保険料納付に関して要件があります。
- 給付額は、級ごとに定額で決まっており、1級の障害の場合は2級の1.25倍が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者等が死亡したとき、その者が生計を維持していた子のある配偶者又は子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないなど)に支給されます。
- 保険料納付に関して要件があります。
- 配偶者は、一定の収入要件を満たし、原則として子と同居していることが必要です。
保険料
第1号被保険者の保険料は、所得に関わらず一定。(重要)
第2号被保険者、第3号被保険者は個別に国民年金保険料を負担する必要はない。(重要)
- 第1号被保険者の保険料は、まとめて納付すると一定の割引があります。
- 第1号被保険者及び任意加入被保険者は、月額400円の付加保険料を納付することができます。
- 所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、免除や納付猶予の制度があります。(届出や申請が必要)
財政負担
基礎年金の給付費は、国民年金と厚生年金の保険料収入による拠出金と、国庫負担によって賄われています。(国庫負担割合は、2分の1)
厚生年金
概要
会社員などが加入する年金制度。
- 厚生年金保険の被保険は同時に国民年金にも加入することとされ、厚生年金保険は給付の2階部分(1階は全国民共通の基礎年金)を担っています。
- 2015(平成 27)年10月の被用者年金制度の一元化により、公務員なども厚生年金保険に加入することになった。(重要)
被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外の者を除き被保険者となる。(重要)
適用事業所
法人の事業所は、強制的に適用事業所になります。
- 理容業・美容業の場合、法人以外の事業所は、人数に関わらず、認可を受けて任意適用事業所となることができます。
適用除外の者
適用事業所に使用される者であっても、2ヶ月以内の有期雇用者は被保険者から除外されます。
- 定められた期間を超えて引き続き使用されることになった場合は、そのときから被保険者になります。
短時間労働者への適用
労働時間、労働日数の両方が一般社員の4分の3以上の者は、本人の希望に関わらず被保険者として取り扱われる。(重要)
給付
厚生年金の主な給付には、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金などがあります。
語呂合わせ:厚生年金の主な給付は、白い(厚生)
・・・し(障害厚生年金)ろ(老齢厚生年金)い(遺族厚生年金)
老齢厚生年金
保険の被保険者期間を有している者が65歳に達したときに支給が開始されます。
- 受給資格期間は国民年金と同じ。
- 保険料の納付期間やその間の給与賞与の額によって金額が決定されます。
障害厚生年金
初診日に厚生年金保険の被保険者であった者などが、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月後に一定程度の障害の状態(1級〜3級)にある場合に支給されます。
- 保険料納付に関して要件があります。
- 保険料を納付した期間やその間の給与賞与の額、障害等級によって金額が決定されます。
- 障害等3級よりやや軽い障害が残った場合には、一時金として障害手当金が支給されます。
遺族厚生年金
被保険者又は被保険者であった者、老齢厚生年金の受給権者などが死亡したときに支給されます。
- 保険料納付に関して要件があります。
- 受けられる遺族は、死亡した者が生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母のうち最優先順位の者。
- 妻以外の者については年齢又は障害に関する要件があります。
- 金額は原則として死亡した者の老齢厚生年金の4分の3です。
優先順位
遺族の中で優先順位の一番上の者が、遺族厚生年金を受けることができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫又は祖父母
保険料
厚生年金保険料の金額は、標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じて決定される。(重要)
- 産前産後休業、育児休業中の保険料は免除されます。
標準報酬月額、標準賞与額
標準報酬月額は、被保険者が事業主から受ける報酬を、いくつかの等級にあてはめて決定されます。
決定時期は以下の4つ。
- 入社時
- 毎年決まった時期での見直し
- 報酬が大幅に変動した場合の改定
- 産前産後休業や育児休業から復帰し報酬に変動があったときの改定