環境衛生関係営業施設における自主管理点検表の制定について
理・美容所の自主管理点検表
引用:(昭和六三年一〇月一八日)(衛指第二一五号)(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
施設一般 | 1 施設内は、毎日清掃し、清潔で、整理整頓しているか。
2 照明器具、換気設備は、定期的に清掃しているか。 3 明るさは、十分か。(作業面の明るさは300ルクス以上が望ましい) 4 換気は、十分か。開放型の暖房器具、蒸し器等を使用している場合は、定期的に換気しているか。(炭酸ガス濃度は1OOOppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下が望ましい) 5 温度・湿度は、適切か。(温度は17~28℃、相対湿度は40~70%が望ましい) 6 洗髪器は、常に清潔にしているか。 7 床などの毛髪は、一客ごとに清掃し、ふた付きの容器に集めているか。 8 便所は、毎日清掃し、臭気がなく、清潔に保っているか。 9 施設内にみだりに犬、猫等の動物を入れていないか。(盲導犬を除く) 10 ねずみ、昆虫はいないか。器具・布片 |
器具・布片 | 11 カミソリ、ハサミ、クシ、ヘアーブラシ、蒸しタオルなどは、一客ごとに洗浄し、適正に消毒されたものを使用しているか。
12 タオル、ネックペーパー等は、清潔なものを使用し、一客ごとに取リ替えているか。 13 洗浄・消毒済みの器具類、布片類は、使用済みのものと区別して清潔に保管しているか。 14 器具類、布片類の保管場所は、週に一回以上清掃し、清潔に保っているか。 |
消毒 | 15 紫外線消毒器の器内、紫外線灯、反射板は、定期的に清掃し、清潔に保たれ、十分な照射量が得られているか。
16 紫外線消毒器内の被消毒物は、適切に配置し、20分間以上照射されているか。 17 蒸し器内の被消毒物は、80℃以上の温度で10分間以上処理しているか。 18 消毒液は、汚れの程度に応じ適切に取り替えているか。 19 消毒液の原液は、適切な場所に保管されているか。 20 消毒液は、適切な濃度に調整され、適切な消毒時間が守られているか。 |
従業者 | 21 理(美)容師は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業の際は清潔なマスクを使用しているか。
22 理(美)容師は、一客ごとの作業の前後に、手指を洗浄し、皮膚疾患のある客を扱ったときは、作業後、手指を消毒しているか。 23 従業者は、定期的に健康診断を受けているか。 24 結核や、伝染するおそれのある皮膚疾患にかかっている者が業務に従事していないか。 |
その他 | 25 パーマ液、染毛剤は、安全性に留意し、正しく使用しているか。
26 作業に使用する電気器具は、使用前に安全点検がなされているか。 27 定められた保健所等への届出は、きちんと行っているか。 |
〔改正経過〕第1次改正〔平成3年8月15日衛指第163号〕