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香粧品

1.香粧品の定義・意義 まとめ

はじめに

香粧品とはどういう意味?どういった物のことを指すのでしょうか?

シャンプーは香粧品?

香水は香粧品?

一緒に見ていきましょう!

香粧品の定義(過去出題)



定義:香粧品は、芳香製品と化粧品、医薬部外品を含めたものの総称。

香粧品 芳香製品
化粧品
医薬部外品

「香粧品(こうしょうひん)」とは、香りの製品(芳香製品)と化粧品、医薬部外品のことを指します。

また、香粧品は、「香料と化粧品」からの造語です。医薬品医療機器等法には香粧品という言葉はありません

香粧品の社会的意義5つとは?

香粧品がどのような効果をもたらすのか、香粧品の社会的意義は、主に以下の5つです。

自己顕示欲を満足させる。 香水を使用していい匂いのする素敵な人だな…と思わせるなど、自分以外の周りの人間から認められるために使用するためのもののこと
生活必需品である。 石鹸や、シャンプー…など生活に欠かせないもののこと
皮膚の生理機能を維持させる。 シャンプーを用いて余分な皮脂を洗い落とす…などのこと
紫外線による皮膚老化の防止。 日焼け止めを用いてシミ・ソバカスを防ぐためのもののこと
⑤疲労した神経を癒し心身を爽快にし生活を豊かにする。 香りでリフレッシュ・リラックスするなどのこと

香粧品の品質と必要条件4つは?



香粧品自体には何が求められるのか?それには主に以下のようなものがあります。

安全性の確保 香粧品は、人体に直接、長期間使用するものなので、安全性の確保は必須条件と言えます。

ただ、

医薬部外品(パーマネントウエーブ用剤・染毛剤)には作用の強いものがあり、毛髪への損傷や、アレルギー反応は体質により避けられない場合があります

安定性の保持 香粧品は、使用するたびに効果が変わるようでは使い物になりません。

日光や空気、微生物による変質を防ぐために、防腐剤殺菌剤酸化防止剤などを加え、品質を安定させています。

有用性 買ってみたけど、全く使えないものだった…ということがないように、

使用目的に応じた機能や効能をもたせて、消費者の期待に応えることが必要です。

使用性 機能性はいいけど、見た目がちょっと…ということがないように、

機能だけでなく、見た目や匂い、使い心地が優れていることが重要です。

問.「香粧品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」

 

(1)香粧品の社会的意義の1つに「疲労した神経を癒やす」ことがある。

(2)安全性の確保は絶対条件で、アレルギー反応を起こす恐れのあるものは香粧品として認められない。

(3)使用目的にあった成分以外に、品質の安定化を目的として防腐剤、殺菌剤などを加えてもよい。

(4)生活必需品としての意味合いを持つものもある。

解答(2)

香粧品は、直接、長期間使用するものであり、安全性の確保は必須条件であるが、医薬部外品(パーマネントウエーブ用剤・染毛剤)には作用の強いものがあり、毛髪への損傷や、アレルギー反応は体質により避けられない場合がある

化粧品の定義・使用目的は?(過去出題)

化粧品の定義

医薬品医療機器等法の定義によると化粧品は次のように定義されています。

(定義)
第二条

3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

医薬品医療機器等法e-Gov

化粧品の目的



使用目的 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し容貌を変え皮膚・毛髪を健やかに保つこと。
用法 人の体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用。
作用 ・人体に対する作用が緩和。

・副作用があってはならない。

化粧品の効能・効果はこちら↓

化粧品基準によって、配合が禁止されているものは?

メタノール、ホウ酸、ホルムアルデヒド、過酸化水素水、過ホウ酸ナトリウムなど計30品目が化粧品に使用してはいけない成分として指定されている。
効果・効能は、多すぎるので暗記は厳しいです。効果・効能の範囲の問題は、1番効果が強い選択肢が誤りであることが多いのでそれを選ぶようにしましょう。

医薬部外品の定義(過去出題)

医薬品医療機器等法の定義より抜粋

医薬部外品とは、①吐き気、不快感、②口臭、③体臭、④あせも、ただれ、⑤脱毛を防止するものや、育毛、⑥除毛のために使用されるもの、⑦ネズミ・はえ・蚊・のみなどの防除目的に使用されるもの、染毛剤・パーマネントウエーブ用剤・薬用化粧品などの厚生労働大臣が指定するもので、人体に対する作用が穏和なもののことを指します。

(定義)
第二条
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

医薬品医療機器等法e-Gov

医薬部外品の具体例

①吐き気、不快感の防止用

健胃清涼剤(太田胃酸、ソルマックなど) が該当します。

②口臭の防止用

喉清涼剤(マウスウォッシュ・ブレスケアなど)が該当します。

③体臭の防止用

腋臭防止剤(エイトフォー、Agデオドラントスプレーなど)が該当します。

④あせも、ただれの防止用

てんか粉剤(ベビーパウダー)が該当します。

⑤脱毛を防止、育毛

育毛剤(スカルプD 育毛剤 薬用育毛トニックなど)が該当します。

⑥除毛のために使用されるもの

除毛剤(エピクリーム、HMENZ除毛クリームなど)が該当します。

⑦ネズミ・はえ・蚊・のみなどの防除目的に使用されるもの

殺鼠剤(エンドックス、デスモア)、殺虫剤(キンチョール、バルサン)、忌避剤(サラテクト、虫除けスプレーなど)が該当します。

医薬部外品まとめ表

医薬部外品の種類 使用目的 具体例
健胃清涼剤 吐き気その他の不快感の防止 太田胃酸、ソルマックなど
喉清涼剤 口臭の防止 マウスウォッシュ・ブレスケアなど
腋臭防止剤 体臭の防止 エイトフォー、Agデオドラントスプレーなど
てんか粉剤 あせも、ただれの防止 ベビーパウダー
育毛剤 脱毛を防止、育毛 スカルプD 育毛剤 薬用育毛トニックなど
除毛剤 除毛 エピクリーム、HMENZ除毛クリームなど
殺鼠剤 ねずみの駆除又は防止 エンドックス、デスモア
殺虫剤 はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 キンチョール、バルサン
忌避剤 はえ、蚊、のみ等の忌避(避ける) サラテクト、虫除けスプレーなど

このほかにも、染毛剤・パーマネントウエーブ用剤・薬用化粧品、浴用剤、薬用歯みがき類、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤などが、医薬部外品に含まれます。

また、現在の医薬部外品には、規制緩和により医薬品から医薬部外品へ移行したものもあります。

指定医薬部外品は、医薬品の販売規制緩和に伴い、一部の医薬品が医薬部外品に移行してきたもののことを言います。

医薬部外品の特徴



  • 我が国特有のもので外用医薬品に近いもの。
  • 分量・効能・使用目的から、販売に許可がいらない。
  • 薬局・薬店・ドラッグストア以外でも販売可能。
  • 化粧品と違い皮膚に対して作用が強いもの。
  • 化粧品には認められない特殊成分の配合が認められている。

↓医薬品から医薬部外品に移行したものの例はこちら↓

厚生労働省医薬食品局長通知

問.「化粧品の使用目的に関する次の記述のうち、薬機法の定義に該当しないものはどれか。」

 

(1)人の身体を清潔にする。

(2)人の皮膚または毛髪のおとろえを防ぎ、若々しくする。

(3)人の皮膚又は毛髪をすこやかに保つ。

(4)人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変える。

解答(2)

人の皮膚または毛髪のおとろえを防ぎ、若々しくするまでの目的はない。

問.「香粧品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」

 

(1) 香粧品には芳香製品、化粧品、医薬部外品がある。

(2) 化粧品は一般の小売店でも販売できるが、医薬部外品は薬局・薬店・ドラッグストアでないと販売できない。

(3) 化粧品、医薬部外品に対する定義や規制は、医薬品医療機器等法に基づいて行われている。

(4) 医薬品だったものから移行したものもある。

解答(2)

医薬部外品は、薬局・薬店・ドラッグストア以外でも販売可能。一般の小売店でも可能。

ちなみに、医薬品は許可が必要で薬局・薬店でないと販売できません!